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執筆者の写真頌栄教会

「聖霊の働き」(1)

 4月21日のイースターから教会の暦においては「復活節」に入りました。この期間は特に、聖霊のお働きに心を向け、神の御業を待ち望む期間であることについては先週書いたとおりです。

 聖書において聖霊は風にたとえられることがあります。(原語においては「霊」と「風」は同じ単語です。)あるいは水や火にたとえられることもあります。しかし、聖霊のお働きについて考える上で、まず忘れてならないことは、聖霊は神であり、三位一体の神の第三位格だということです。すなわち、非人格的なパワーやエネルギーのごとくに考えてはならないということです。四世紀に成立したニカイア・コンスタンティノポリス信条においては「聖霊は主、いのちの与え主であり、父と子から出て、父と子と共に礼拝され、共に栄光を帰せられます」という言葉をもって信仰が言い表されております。そのように聖霊は礼拝すべき御方であり、信仰の対象なのです。

 イエス様はその御方を「別の弁護者」(ヨハネ14:6)と呼ばれました。「弁護者(パラクレートス)」は「傍らに呼ばれた者」が原意です。他に「助け主」「慰め主」などの訳が可能です。「別の」と言われているのは、イエスご自身が第一のパラクレートスだからです。そのイエス様に等しい「別の」パラクレートスが天に上げられた後に遣わされる。そう主は言われたのです。その御方が傍らにおいでくださり、私たちの助け主、慰め主として共にいてくださり、私たちの内にいてくださいます。私たちの信仰生活はすべてその方のお働きのもとにあって成り立っているのです。                  (清弘剛生)

わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。 ヨハネ14:16

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